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【損しない為に】出産手当金は予定日より早く産まれてももらえる

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「予定日より早く産まれたから、出産前にもらえるお金損したー」と知人。

 

きっと出産手当金のことを言っているのだろうけど、何を言っているんだ??

 

話を聞いてみた。

 

彼女は会社員で、妊娠をした。彼女の勤める企業(大手教材系。多分みんな知ってる)は産休や育休が取得しやすい、女性が勤めやすいホワイト企業だ。(給料はよくないとボヤいてたけど)

 

彼女は出産予定日の42日前から出産手当金がもられることを知り、42日前から産休に入った。

 

 

 

出産手当金とは

 

出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148

 

協会けんぽのHPより抜粋しました。

 

ざっくり言うと、「妊娠したら働けなくなるから、予定日の42日前と出産の翌日以降56日分の給与を一部(3分の2)あげるよ

 

もっとざっくり言うと、働けないから、お金困るよね?→あげますよ!

 

ということなんです。

 

 

何故彼女はもらえないと勘違いしたのか

上からちゃんと読んでいる方はピンと来たと思います。

 

彼女は予定日より3日早く出産しました。

 

なので、彼女は確かに3日早く出産したことによって、39日分の出産手当てしかもらっていません。

 

ですが、その前日は給与をもらっているんですね。

 

お金もらえないから大変だよね、一部補填しますよ。というのが、健康保険です。

 

給料をもらっていたら当然もらえません。

 

 

 

で、損なの?

 

そもそも、生命の誕生はお金だけで図れるものでありませんし、彼女も冗談で言ったのは百も承知です。

 

ですが、ここは一度お金だけの面で考えてみますね。

 

結果、損はしていない。

 

 

なぜなら、給料であれば1日分のお金がもらえるのに対し、出産手当金は3分の2しかもらえないからです。

 

ただ「仕事したくなかったのに、42日前からしかお金でないから無理して出勤したのにー」な人は気分的に損したと考えてしまうのもわかります(笑)

 

 

なぜ、こんな勘違いが起きるのか、予想ですが書きました。

 

まず、グーグル先生、『出産手当金』で検索してトップに出てくるサイトが間違いを書いてます

 

次に、42日前より少し前から有給を取らせてあげる会社が多いから。もちろん有給は、給与が発生しているので手当金はもらえません。

 

あとたまに聞くのが、人事部が面倒で、有給を全て使い切ってしまった人も「本当なら欠勤だけど、事務が面倒だから有給扱いで」とかやっていると聞いたことがあります。逆にわざと欠勤は間違いなく嫌がられます。

 

大手企業ほど、そのあたりは優しいのかもしれませんね。

 

 

 

まとめ

出産予定日より早く産まれても出産手当金はもらえるよ!どうしても満額もらいたい人は有給を全部使った後、欠勤しましょう!

 

お金の話はウェブじゃなく、本がオススメです。