「予定日より早く産まれたから、出産前にもらえるお金損したー」と知人。
きっと出産手当金のことを言っているのだろうけど、何を言っているんだ??
話を聞いてみた。
彼女は会社員で、妊娠をした。彼女の勤める企業(大手教材系。多分みんな知ってる)は産休や育休が取得しやすい、女性が勤めやすいホワイト企業だ。(給料はよくないとボヤいてたけど)
彼女は出産予定日の42日前から出産手当金がもられることを知り、42日前から産休に入った。
出産手当金とは
出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
協会けんぽのHPより抜粋しました。
ざっくり言うと、「妊娠したら働けなくなるから、予定日の42日前と出産の翌日以降56日分の給与を一部(3分の2)あげるよ」
もっとざっくり言うと、働けないから、お金困るよね?→あげますよ!
ということなんです。
何故彼女はもらえないと勘違いしたのか
上からちゃんと読んでいる方はピンと来たと思います。
彼女は予定日より3日早く出産しました。
なので、彼女は確かに3日早く出産したことによって、39日分の出産手当てしかもらっていません。
ですが、その前日は給与をもらっているんですね。
お金もらえないから大変だよね、一部補填しますよ。というのが、健康保険です。
給料をもらっていたら当然もらえません。
で、損なの?
そもそも、生命の誕生はお金だけで図れるものでありませんし、彼女も冗談で言ったのは百も承知です。
ですが、ここは一度お金だけの面で考えてみますね。
結果、損はしていない。
なぜなら、給料であれば1日分のお金がもらえるのに対し、出産手当金は3分の2しかもらえないからです。
ただ「仕事したくなかったのに、42日前からしかお金でないから無理して出勤したのにー」な人は気分的に損したと考えてしまうのもわかります(笑)
なぜ、こんな勘違いが起きるのか、予想ですが書きました。
まず、グーグル先生、『出産手当金』で検索してトップに出てくるサイトが間違いを書いてます。
次に、42日前より少し前から有給を取らせてあげる会社が多いから。もちろん有給は、給与が発生しているので手当金はもらえません。
あとたまに聞くのが、人事部が面倒で、有給を全て使い切ってしまった人も「本当なら欠勤だけど、事務が面倒だから有給扱いで」とかやっていると聞いたことがあります。逆にわざと欠勤は間違いなく嫌がられます。
大手企業ほど、そのあたりは優しいのかもしれませんね。
まとめ
出産予定日より早く産まれても出産手当金はもらえるよ!どうしても満額もらいたい人は有給を全部使った後、欠勤しましょう!
お金の話はウェブじゃなく、本がオススメです。

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